例年、秋冬から春先にかけて流行するインフルエンザ。
小学生以上の学生が感染すると、学校を休まなければいけません。
2012年に学校保健安全法が改正され、出席停止期間が変更されたため、学校を何日休む必要があるのか、確認しておきましょう。
また、解熱・治癒後に登校する際は診断書などの書類は必要になるのか。
そしていつから出席停止の扱いになるかについても、合わせてご紹介します。
インフルエンザの学校の出席停止期間はどのくらい?
小学校・中学校・高校・大学・専門学校などの学校では、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則によりインフルエンザを発症した際の出席停止期間が定められています。
これによると、
●インフルエンザの発症後5日が経過していること
●解熱後2日が経過するまで
は登校することができず、出席停止となります。
(幼児の場合は、解熱後3日経過していることが登園の条件になります。)
①インフルエンザを発症してから5日経っている
②熱が下がってから3日経っている
この2つの条件を満たせば、登校することができるようになります。
※発熱が見られた日を発症日とします。
出席停止期間の例
【例1.発症後2日目に解熱した場合】
インフルエンザ発症日(発熱)→→ 発症後1日目(発熱)
→→ 発症後2日目(解熱) →→ 発症後3日目(解熱1後日目)
→→ 発症後4日目(解熱後2日目) →→ 発症後5日目(解熱後3日目)
→→ 発症後6日目 登校可能
上記のような例で、月曜日に発熱・インフルエンザを発症し、発症後2日目の水曜日に熱が下がりました。
このような場合は、発症後5日が経過し、解熱後2日経過している発症後6日目の日曜日から登校可能ということになります。
日曜日は休校ですので、登校できるのは次週の月曜日となります。
【例2.発症後4日目に解熱した場合】
インフルエンザ発症日(発熱)→→ 発症後1日目(発熱)
→→ 発症後2日目(発熱) →→ 発症後3日目(発熱)
→→ 発症後4日目(解熱) →→ 発症後5日目(解熱後1日目)
→→ 発症後6日目 (解熱後2日目) →→ 発症後7日目 登校可能
上記のような例で、月曜日に発熱・インフルエンザを発症し、発症後4日目の金曜日に熱が下がりました。
このような場合は、発症後5日が経過し、解熱後2日経過している発症後7日目の月曜日から登校可能ということになります。
いつ発症(発熱)したのか、そしていつ熱が下がったのかが基準になるため、しっかりと覚えておきましょう。
インフルエンザで学校が出席停止になったら診断書が必要になる?
学校保健安全法に従い、インフルエンザの出席停止期間を守って登校すれば、医師による診断書などの書類は基本的に不要です。
しかし、学校によっては登校許可証や治癒証明書、登校に関する意見書などの書類の提出を求めるるところもあります。
インフルエンザで学校を休まなければいけなくなった場合は、ただちに学校に連絡し、登校の際に書類は必要なのか確認しておきましょう。
我が家の娘の通う小学校でも、インフルエンザに罹った場合、登校するにあたって登校許可証の提出が定められています。
この書類は、各学校のホームページに掲載されている場合もあります。
書類の提出が必要な場合は、一度学校へ問い合わせてみてくださいね。
いつから出席停止の扱いになるの?
インフルエンザのような学校感染症を診断された場合、通常の欠席ではなく、出席停止の欠席扱いとなります。
学校によって異なることもありますが、学校へ連絡しインフルエンザであることを報告をした日から出席停止の扱いに変更してもらえます。
このためインフルエンザなどの学校感染症と診断された場合は、その日のうちに学校へ連絡をしておきましょう。
報告が遅れると、通常の欠席扱いになることもあります。
さいごに・関連記事
インフルエンザは大人でも合併症の危険性がある怖い病気です。
出席停止期間が長く感じられるかもしれませんが、油断せずゆっくり療養することが大切です。
またご家族にうつらないよう、家庭内でもインフルエンザ感染対策を徹底してくださいね^^
●インフルエンザに関しては、以下の記事でもご紹介しています。
この記事がお役に立てれば幸いです^^