年が明けて2月になると、いよいよ確定申告の時期ですね。
医療費が思ったよりかかっちゃった・・なんて方は、会社員でも確定申告で
医療費控除を受けましょう!
特に前年中に出産をされたり、不妊症の治療のために通院したという方は、
医療費が高額になると思いますので忘れずに申告したいですね。
今日は妊娠・出産にかかる確定申告の医療費控除についてまとめました。
医療費控除って何?
1年間にかかった医療費が保険などから補てんされた金額を引いても10万円を
超えた場合、税金が返ってくる控除を医療費控除といいます。
また所得が200万円未満で、1年間にかかった医療費が所得の5%以上になる方も
医療費控除の対象になります。
妊娠・出産した場合は、妊婦検診や分娩・入院費用などと医療費が多くかかる
ので、確定申告で申請すればお金が戻ってきます。
この医療費は本人だけの分ではなく、生計を一緒にする家族全員が1年間にかかった
医療費が申告の対象になります。
「10万円も医療費はかかってないな・・」と思われる方でも、通院にかかった
交通費やドラッグストアで購入した風邪薬なども計算に入れられますよ^^
もちろん妊娠中の定期検診や検査費用も控除の対象になりますので、
計算してみてくださいね。
医療費控除に必要な書類は?
医療費控除を受けるには、以下の書類を準備して確定申告の手続きを
行いましょう。
②医療費の明細書
③源泉徴収書(会社員の場合)もしくは支払調書(自営業の場合)
④医療費の領収書
①と②は税務署でもらうことができますし、国税庁のホームページから
ダウンロードすることができますよ。
確定申告書はこちら
通院にかかった交通費は領収書がなくても控除の対象になりますので、
④の医療費の合計に合算して計算しましょう。
妊娠・出産にまつわる医療費控除の対象は?
医療費として認められるものには、以下のようなものがあります。
・妊娠定期検診費用
・出産・入院費用
・通院にかかった交通費
・赤ちゃんの検診費用
・流産した場合の手術費・入院費用・通院費
出産で入院する場合にタクシーを利用した場合は、そのタクシー代も
医療費控除の対象になります。
出産にかかる病院の個室料(差額ベッド代)は、自分で希望した場合は
医療費控除の対象になりません。
ただし、産科は全室個室の病院であったり、満室でしかたなく
個室を利用した場合、病状などから医師から個室へ入るようにいわれた場合
などは医療費控除の対象としてもよいようです。
差額ベッド代は高額なので、一度最寄りの税務署へ相談してみるとよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
出産さればばかりであったり、仕事や育児で忙しいと確定申告って面倒だなぁ・・
って思われるかもしれません^^;
ですが申告すればお金が戻ってきますし、医療費がかかった翌年の住民税も
自動的に下がります。
手続きは思ったよりも簡単なので、ぜひ申告しましょう。
申告先は地域の税務署ですが、直接持参するほかにも郵送やネットでの申告も
可能です。
もし翌年に申告できなかった場合でも、5年さかのぼって申告できるので、
この機会にぜひ医療費を計算してみてくださいね^^
>>還付金が振り込まれる時期についてはこちら